平成15年7月1日施行
国土交通省建築基準法改定の概要について
平成15年7月1日から施工されるシックハウス対策に係わる改正建築基準法の概要は以下の通りです。
・規制対象とする化学物質
・クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
・クロルピリホス規制
・(農業やシロアリ駆除などに広く使われている有機燐系殺虫剤)
・居室を有する建築物には、これを添加した建材の使用を禁止する。
・ホルムアルデヒド規制
内装仕上げの制限
内装仕上げの面的部分(造作材等軸状部分は除く)に使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。 JAS、JISを新たに統一表示化し、発散量はF☆からF☆☆☆☆までの格付けを設定する。
建築材料 |
発散量 |
面積制限 |
無垢材 |
|
面積制限なし |
F☆☆☆☆ |
5μg/m2h 以下 |
F☆☆☆ |
5μg/m2h ~ 20μg/m2h |
居室の種類及び換気回数に応じて、使用面積を制限 |
F☆☆ |
20μg/m2h ~ 120μg/m2h |
F☆ |
120μg/m2h超 |
使用禁止 |
換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具などからの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。
(住宅などの居室で換気回数が1時間に0.5回以上)
天井裏等の制限
天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材(F☆☆☆以上)とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。
建築基準法改正で使用制限された17品目とはホルムアルデヒド発散量の評価の対象となる建材一覧
1. 合板 2.木質系フローリング材 3.構造用パネル 4.集成材 5.単板積層材 6.MDF 7.パーチクルボード 8.その他の木質建材 9.ユリア樹脂板 10.壁紙 11.接着剤(現場施工・工場での2次加工とも) 12.保温材 13.緩衝材 14.断熱材 15.塗料(現場施工) 16.仕上げ塗材(現場施工) 17.接着剤(現場施工) |